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法律相談Q&A労働:残業代
会社から、残業代は定額の手当として支払っていると言われました。どの手当が残業代に当たるのか良く分かりませんし、どの手当だとしても少なくとも手当以上の残業代があるはずなのに、残業代を請求できないのでしょうか?
残業代の定額支給それ自体は適法ですが、そもそも当該手当が時間外労働に対する対価としての実質を持っていなければなりません。
また、仮に特定の手当が時間外労働の対価的性質を有する場合でも、労基法所定の計算方法に従って割増賃金を計算した場合との差額がわかるようになっていなければやはり無効です。もちろん、事業者には、当該手当の支給では不足している差額を支払う義務があります。
したがって、仮に一定の手当があるとしても、労働者としては、実際の労働時間に見合った残業代を請求することができます。