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法律相談Q&A労働:残業代
営業職に残業代はないのですか。
私は営業職なのですが、営業職には営業手当を払っているし、労働時間管理にもなじまないから(または、みなし労働時間制を採っているから)残業代はないと言われます。営業職に残業代はないのですか。
たしかに営業職の場合、日中は会社にいないことが多く、外回り中、サボらず働いているのかどうかも正確にはわかりません。そのため、会社側は、営業手当のような手当の支給のみで済ませようとすることがあります。しかし、営業職だからといって、会社が労働者の労働時間管理を免れるわけではありません。基本的には、定額支給と同様に考えてよいでしょう。
会社が「事業場外みなし労働時間制」を就業規則に適切に明記している場合、例外的に会社が労働時間管理を免れる得ることはあります。しかし、その場合であっても、直行直帰を認めなかったり、携帯電話で終了報告をさせたりしている場合は、原則どおり労働時間管理義務が課せられます。そのため、労働者側で残業実績を立証できさえすれば、残業代を請求できる可能性があります。