婚外子の相続差別について最高裁大法廷違憲判断!?
弁護士:深堀 寿美
9月4日、最高裁大法廷が、最高裁に係属している2件の非嫡出子の相続分を嫡出子の半分にする民法の規定(民法900条4号)が法の下の平等を定めた憲法14条に違反する、との判断を示す可能性があります。
嫡出子とは、法律婚関係にある父母から出生した子どものことを言いますが、婚姻関係はいろいろな形が有り、戸籍法上の届け出を行わないいわゆる事実婚も増えてきています。法律婚で出生した子どもも事実婚で出生した子ども(非嫡出子・婚外子)も亡くなった方の子であることに変わりは無く、相続において差別することに合理的な理由はないのではないか、ということがずっと主張されてきました。しかし、その規定は改正されること無く現在に至っていますし、最高裁の小法廷は1995年に「不合理な差別ではない=合憲」という判断を示していました。
9月4日、最高裁が「違憲」の判断を行えば、この民法の規定が改正される可能性もでてきます。民法には、この婚外子の差別の外にも、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」(民法733条1項)と、女性だけ再婚を遅らされたり、「婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」(民法739条)とされて戸籍法には「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。一 夫婦が称する氏」(戸籍法74条)と規定されるので、夫婦が一方の氏を名乗らねばならず、9割方女性が氏の変更を迫られている実態があり、夫婦であっても希望者は別の姓を用いてもよいのではないか(選択的夫婦別姓)という問題もずっと指摘されてきており、婚外子差別と並んで是非とも改正されたいと考えるところです。
9月4日、是非、最高裁判断に注目したいですね!