私の「両性の平等」に関する活動
弁護士:深堀 寿美
弁護士会の活動
私達弁護士が所属している、弁護士会が取り組む問題としての「両性の平等」に関する活動があります。基本的人権と社会正義の実現を目指す弁護士会として、一方の性(多くの場合は女性)が、誤った「一般常識」や「習慣」という観念の下に不当に権利を害されている状況が当たり前、となってしまっている場合に、そのようなシステムの改善を目指す活動をしています。
たとえば、具体的には、強姦事件等の性犯罪において、「望まない性関係を強要されたら、被害者は力の限り抵抗をするはずだ」とか「抵抗をしないのは嫌じゃなかったから」などというような「神話」がまかり通ることで、被害者が不当な取扱いを受けることのないようにするため、裁判官・検察官や弁護士という司法関係者が不当な偏見(ジェンダーバイアス)を持たないよう働きかける活動などです。
弱者を不当に取り扱わないことが大事であることは、昨今の非正規雇用問題でも明らかになりました。非正規雇用問題でとりわけ重大な権利侵害を受けてきている人の大半が女性です。これまで女性は、一方的に「女性労働=家計補助的労働」と位置づけられ、低待遇を余儀なくされてきましたが、その低待遇の部分が多くの非正規雇用労働者に広がって行ってしまいました。
「両性の平等」の実現に向けて
「男女共同参画社会基本法」という法律が成立しています。あるべき「男女共同参画社会」とはいかなる社会をいうのでしょうか。私も、あるべき社会像を追究し、現状を一歩前進させるにはどうしたらよいのか、諸外国の法制度を検討したり、現状を分析したりして、学術的に研究する活動もしています。(ジェンダー法学会)
昨今では、「ライフワークバランス」という言葉も広く使われるようになり、仕事と家庭をどのように両立させていくのかは、女性だけの問題ではなくなってきています。
このような活動をいろんな分野の事件の解決に生かせるようにして行きたいところです。