6月23日から男女共同参画週間です!
弁護士:深堀 寿美
内閣府男女共同参画局は、毎年6月23日からの1週間を男女共同参画週間と定めています。様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。福岡県弁護士会もこの週間にちなんで、6月25日に県内各所で電話による「女性の権利110番」を実施予定にしているところです。
ところで、なにゆえに、男女共同参画社会が実現されねばならないのか?
男女共同参画社会基本法の前文は、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。」「このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け」る、云々ということを言いますが、実は、憲法9条の目的である国際平和を守るためにも必要なんです。2010年10月31日、安全保障理事会第4213回会合にて採択された、安全保障理事会決議1325(2000)というのがあるそうですが、その中で、安全保障理事会が「1.加盟国に対し、紛争の予防、管理と解決のための国、地域および国際的な機関並びに機構におけるあらゆる意思決定レベルに女性の参加が増えることを確保することを促す。」「5.平和維持活動にジェンダーの視点を取り入れる安保理の意思を表明し、また、事務総長に対し、適切な場合には、現地の活動にジェンダーの構成要素を含むことを確保することを促す。」(国連広報センター暫定訳による)と、平和維持のために意思決定レベルに女性参加が必要だ、ジェンダーの視点が欠かせない、と明確に述べているのです。
男女共同参画社会の実現は、憲法9条の目的である国際平和を守ることにもなる、という意思表明が国連の安全保障理事会で行われているのです。
ところで、今年の男女共同参画週間のキャッチフレーズは「紅一点、じゃ足りない。」だそうです。すでにして、4人の女性弁護士を擁する福岡第一法律事務所は、男女共同参画社会実現の点においても先進的な事務所と評価させてもらっていいかもしれませんね。