遺産相続手続きのすすめ
1 はじめに
皆さんは、遺産相続手続きについてどうお考えでしょうか。
兄弟姉妹でお金の話をするのは気が引けると思って、なかなか手を付けずにいたり、曖昧なままになっている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、兄弟姉妹だからこそ、後腐れのないように早期に遺産相続手続きをすべきであり、遺言書が無い場合には、できるだけ早い時期に遺産分割協議を成立させるべきだと考えています。また、手続きによってはその選択をすることができる期限があるものもあります。
そこで、今回は、遺産分割協議までの流れと、期限内に選択する必要がある遺産相続手続きについてお話したいと思います。
2 遺産分割協議までの流れについて
⑴ 遺言の有無の確認
遺産相続を始める際には、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかいないかを確認する必要があります。
なぜなら、遺言書がある場合は、遺産相続はこれに従って行わなければならないからです。
遺言書には種類があり(自筆証書遺言、公正証書遺言など)、その種類によって行うべき手続きが異なります。
⑵ 相続人の確定
遺言書が存在しない場合は、法定相続人が協議して遺産分割の方法を決める必要があります。仮に法定相続人全員が揃わない状態で協議した場合、原則として、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
そのため、誰が法定相続人であるかを確定する必要があります。
法定相続人を確定するためには、通常は、被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍謄本を集め、被相続人の子、両親、兄弟というように法定相続人の候補となる者を調査していきます。この調査の過程で、全く把握していなかった法定相続人が現れることも少なくありません。
⑶ 相続財産の確定
法定相続人を確定するのと同様に、相続財産を確定することも重要になります。
相続財産には、現金、株などの有価証券、家・土地などの不動産、自動車などの登録動産、貴金属類などの未登録動産といったプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。
⑷ 遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定したら、法定相続人全員で相続財産をどのように分けるかを協議します。
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意が無ければ成立しないので、1人でも反対する相続人がいれば協議はなかなかまとまりません。また、遺産分割協議には期限はありません。そのため、被相続人が死亡した後何年も協議をしていないケースも多くあります。
しかし、遺産分割協議の成立が遅くなればなるほど、相続財産が散逸したり、法定相続人の範囲が広がるなど、ますます遺産分割協議が難航する可能性が高まりますので、出来る限り早い時期に成立させることをお勧めします。
3 期限内に選択する必要がある遺産相続手続きについて
遺産相続で相続人となった人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。このうち「限定承認」又は「相続放棄」を選択する期限は、自己のために相続があったことを知った時から3ケ月とされています。
なお、これらの選択は遺言書によって相続人となった人でも行うことができます。
⑴ 単純承認
単純承認とは、相続財産一切をそのまま引き継ぐというのもです。
選択するための特別な手続はありません。3ケ月以内に限定承認や相続放棄を選択しなかった場合や、3か月以内でも相続財産を処分したり費消したりした場合には、単純承認をしたものとみなされます。
⑵ 限定承認
限定承認とは、被相続人のプラス財産の範囲内に限りマイナス財産を相続するというものです。
限定承認を選択するには、通常は相続人全員が限定承認を行う必要があり、実務上ほとんど利用されていません。
⑶ 相続放棄
相続放棄とは、被相続人のプラス財産もマイナス財産も一切引き継がないというものです。
家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行うことで、選択することができます。
4 最後に
遺産相続手続きでは、できるだけ速やかに行うことが重要です。
しかし、遺産相続手続きは、遺言書の種類によって手続きが異なったり、遺産分割協議を成立させるための話し合いや、単純承認をするか相続放棄をするかの判断など、ご自身だけで行うことが難しい場合もあります。また、相続人や相続財産の確定など、ご自身で調査する時間を確保することが困難な場合もあります。
そこで、遺産相続手続きについてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。