不動産相続のルールが4月から変わります
1 相続登記が義務化し罰則も科される場合があります
今年の4月1日から、相続した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)が義務付けされ、違反すると最大で10万円の過料が徴収されることになります。
今までは相続登記は任意であったため、相続登記をしなくても罰せられることはありませんでした。そのためわざわざ費用をかけてまで相続登記をしなかった人も多いのではないでしょうか。
しかし、今年の4月1日以降に不動産を相続した人だけでなく、それ以前に不動産を相続した人も、名義を変更し登記をしなければならないので、注意をしてください。つまり、今年の4月1日からは、相続登記をしていない人は、令和9年3月31日までに手続きを終えなければ、罰則が科される場合があります。
2 義務の対象となる範囲
相続により取得したことを知った不動産が義務の対象です。遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。
「相続により取得したことを知った」とは、特定の不動産を相続で取得したことを知ったときをいいます。取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務は生じません。
3 やっておくべきこと
まずは、相続した不動産の登記事項証明書を法務局で発行してもらって、自分が所有する不動産を確実に把握することをお勧めします。そして、名義をまだ変更していない場合は、期間に内に手続きを行うようにしてください。
なお、不動産登記は「住所」ではなく、「地番」で申請する必要があります。「住所」は、皆さんがご存知のもので、家などの場所を示す番号のことです。「地番」は、土地の場所や権利の範囲を示す登記上の番号で、固定資産税の納税通知書を確認したり、法務局に問い合わせて確認することができます。
3 最後に
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。3年の猶予期間がありますが、3年という期間は意外とあっという間に過ぎてしまいます。まだ相続登記をしていなかったという方は、お早めに登記の申請をすることをお勧めします。