國府朋江 弁護士記事

2017年3月12日(日)

平成29年3月8日実施主管課長会議資料がアップされました

毎年恒例の障害福祉関係主管課長会議資料が公開されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html

今年の目新しい部分は91頁~

(4)訪問系サービスに係る適切な支給決定事務等について ① 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いにつ いて 社会保障審議会障害者部会における議論を踏まえ、「入院中の医療機関 からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成 28 年 6月 28 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害保健福祉課長通知)を発出し、同行援護、行動援護及び重度訪問介護について、医療機 関への入退院時に加え、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、 1泊以上の外出のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先に おいて移動の援護等を必要とする場合に利用することができることをお 示ししているところであるので、管内市町村に対し、周知徹底を図るな どの御配慮をお願いしたい。

 

ここです。

 

長期入院中の方が、体験宿泊等するために外出する際に重度訪問介護などを利用できることを示した通知」(平成 28 年 6月 28 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害保健福祉課長通知)が出ていますので、その点を注意するようにということです。

 

「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて
同行援護、行動援護及び重度訪問介護(以下「同行援護等」という。)は、「障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号)において、利用者の外出時における移動の援護等を提 供するものとされている。  医療機関に入院した障害者等が、外出及び外泊時において同行援護等を利用するこ とについては下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機 関等への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏がないようにされたい。  なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規定 に基づく技術的な助言であることを申し添える。

同行援護等の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え、 入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、1泊以上の外泊のため医療機関と外泊 先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合は、同行援護 等を利用することができる。」

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弁護士紹介國府 朋江

國府朋江 弁護士

弁護士登録:2012年

京都出身で、福岡には全く地縁はありませんが、福岡の魅力に惹かれてやってきました。
自分は弁護士に関わり合いになることはない・・・そう思われる方が大半だと思います。
しかし、労働、離婚、相続、交通事故、近隣問題といった様々な分野で、自分が望むと望まざるとにかかわらず、紛争の当事者となってしまうことはたくさんあります。
争いごとに巻き込まれると、それだけでとても精神的にも肉体的にも大きな負担がかかることになります。
そのため、私は、ご依頼者の気持ちに寄り添ってお話を聞くことに力を入れています。また、どのようにすれば最もご本人にとっての利益になるのか、法的側面から検討するとともに、ご本人の負担を軽減し、次のステップへと進んでいただけるようにしたいという思いから、ご提案をさせていただいています。