差別とは
お勉強してきました。障害者差別解消法のお話です。@和歌山
岡山理科大学総合情報学部社会情報学科の川島聡先生と、和歌山大学教育学部の西倉実季先生の基調講演がとてもわかりやすかったでです。
障害者差別解消法は2016年4月1日から施工されていますが、内容についてはまだ周知されているとはいえませんので、今後も啓発を続けていかなければなりません。…
その前に、私の理解を・・・
ということで、関係する研修にはできるだけ出るように
今回得たことをメモ的に記しておきます
差別解消法が禁止している不当な差別的取り扱い及び合理的配慮の不提供について
まず、不当な差別的取り扱いは、直接差別(障害者だから入店できません、盲導犬だから入店できません)を禁止している。他方、間接差別(犬を連れているから入店できない)までは禁止していない
間接差別へのアプローチは、①差別意図があるので、直接差別であるという主張をするアプローチ②合理的配慮を求めていくアプローチがある
合理的配慮は、7つの要素からなっており、全要素を満たすものは合理的配慮であるが、一つの要素でも欠けると合理的配慮ではない
①個々のニーズ②社会て障壁の排除③非過重負担④意向尊重⑤本来的業務付随⑥機会平等⑦本質変更不可
合理的配慮を行うには、個人のプライバシーへの配慮が必要であるex合理的配慮として提供された聴覚障害の学生へのサポートすタップの目立つユニフォーム着用など