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活動紹介障害問題:障害者自立支援法違憲訴訟

2012年2月13日(月)

国による約束違反を許さない!

弁護士:星野 圭

まさに今、集団訴訟に関して、大きな動きが起っています。

障害者自立支援法違憲訴訟に関して、2010年1月7日、訴訟団が、政府との間で交わした「基本合意」が、あろうことか合意の当事者である国自身によって破られようとしています。

基本合意とは、訴訟団が訴訟を止める代わりに、国に一定の義務を課したもので、障害者自立支援法違憲訴訟に関しては、国が障害者自立支援法に変わる新しい法律を制定するというのが大きな柱でした。新法は、より障害者の生活実態に即し、障害者を普通に生活しているひとりの人間として尊重するという内容になるはずでした。

ところが、政府は、今、その約束を反故にしようとしています。このような約束違反を許しては、国民全体の基本的人権がないがしろにされかねません。

私たちは、政府によるそのような約束違反を絶対に許してはならないという考えから、多くの方の賛同を募っています。すでに下記のとおり、多数の訴訟団の方々の賛同を得ておりますが、運動を盛り上げていくためには、より多くの方々の暖かい支援が必要です。

我われ国民の生活を守るためにも、ぜひとも、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。


国による基本合意の反故を許さない!
集団訴訟弁護団 共同抗議声明

内閣総理大臣 野田佳彦殿
厚生労働大臣 小宮山洋子殿

2012年2月9日

障害者自立支援法違憲訴訟原告団全国弁護団
薬害肝炎全国原告団・弁護団
ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会
原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
全国生存権訴訟弁護団
全国B型肝炎訴訟弁護団
中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会
東京HIV訴訟弁護団
大阪HIV訴訟弁護団
ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟弁護団
ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団
ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟近畿弁護団
薬害イレッサ訴訟統一弁護団


国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意」を交わし、「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約した。同合意は、同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所で成立した訴訟上の和解においても、重ねて国によって確認されている。

この基本合意で約束した新たな総合福祉法制定のため、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が設置され、障がい者制度改革推進会議で精力的な議論が尽くされ、2011年8月30日、同総合福祉部会は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(「骨格提言」)をまとめた。今通常国会に上程予定の新法の制定を、全国の障がいのある当事者が心待ちにしている。

ところが、本年1月24日付「内閣提出予定法律案等件名・要旨調」の記載は「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」であって、「法廃止」でも新法の上程でもなく、2月8日の総合福祉部会において、その実態は一部改正に過ぎず、「骨格提言」とは全く異なるものであることが明らかになった。これは、法を廃止し障害者の意見を踏まえた新法をつくるという基本合意の根幹に反するものであって、明らかな約束違反である。

また、国は、薬害肝炎全国原告団・弁護団との間において締結した基本合意に基づいて設置した「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」が取りまとめた「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」に基づき、2010年6月18日、全国原告団・弁護団と厚生労働大臣との定期協議において、厚生労働省から独立して医薬品行政を監視・評価できる第三者組織を創設するための法案を2012年の通常国会に提出する旨確約している。

しかし、薬事法改正法案は検討中の法案とされ、今国会提出予定法案には含まれていない。これは、基本合意実現のために重ねられた協議の席上における厚生労働大臣の確約に反する行為であり、まさに基本合意そのものをないがしろにするものである。

国が訴訟上の和解で確認した基本合意を反故にする先例を見過ごすならば、今後、社会保障・薬害のみならずあらゆる政策分野の集団訴訟における基本合意が軽んじられることになり、和解による解決を妨げ、ひいては国民の司法への信頼をも失うことにもなりかねず、その悪影響は計り知れない。

基本合意は、政権や政治情勢の変動如何に関わらず国家として遵守すべき法的文書であり、訴訟上の和解の中心をなすものであることを、国は改めて銘記すべきである。

我々は、障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団・原告団の呼びかけに連帯し、民主社会の基本ルールに抵触するあるまじき暴挙というべき今回の国の態度に怒りをもち、共同して、ここに抗議の意思を表明するものである。

以 上

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