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活動紹介障害問題:介護保障

2015年3月4日(水)

障害者の実態を踏まえた行政運営を求めて

弁護士:國府朋江

ALS患者で在宅生活をしている池田和生さんが介護保険のサービスだけでは自己負担が大きすぎ、生活を続けていくことができないため、障害福祉サービスとの併給を申請したところ、池田さんが要介護4であるためサービスの必要がないとして却下した処分に対する審査請求において、処分は不当であり取り消されるべきという裁決が出されました!

当事務所の梶原、星野、國府が関わっています。

以下は弁護団声明です。

 

弁護団声明

障害者の実態を踏まえた行政運営を求めて

 

2015年(平成27年)3月2日

池田事件弁護団

 

福岡県は、2015年(平成27年)2月19日、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の方が行っていた介護保険サービスと障害福祉サービスの併給申請を却下した福岡市の原処分(本件処分)は不当であるとして、これを取消す旨の裁決(本件裁決)を行いました。

申請者である池田さんは、ALSの病状の進行に伴い、ADL(日常生活動作)が低下したため、多くの介護を要するようになり、2013年(平成25年)3月当時、必要最小限度のサービスに切り詰めても月115時間の居宅介護サービスが必要な状態でした。池田さんは、当時、「要介護4」、「障がい程度区分5」の認定を受けていました。しかし、要介護4では居宅介護を月75時間しか利用することができないため、月115時間との差である月40時間分のサービスを受けるために、月額15万円以上もの自己負担を余儀なくされていました。

池田さんは、日々進行する病状への不安もあり、介護保険サービスだけでは確保できない介護を過大な自己負担によらずに受給できるよう、2013年(平成25年)3月25日、福岡市に対して、障害福祉サービスの併給を申請しました。

ところが、福岡市は、池田さんの状況を何ら具体的に調査することなく、2013年(平成25年)5月24日、「本人の障害が介護保険制度が想定する障害を超えるものであると判断できないため」という理由でこの併給申請を却下する決定を行いました。このため、池田さんは、この却下決定の取消を求めて、福岡県に対して審査請求を行い、本件裁決に至ったものです。

審査請求の審理において、原処分庁である福岡市は、池田さんが「介護保険の区分としては要介護4の認定を受けている…ことから、介護保険サービスのみにより必要な支援が確保されているものです(仮に、請求人への支援が不足するのであれば、少なくとも「要介護5」の認定を受けているはずです。)。」との反論を行いました。これにより、福岡市は池田さんが「要介護4」であるという形式的なことのみを理由として併給申請を却下したことが明らかになりました。

審査庁である福岡県は、本件裁決において、池田さんが、福岡市の認める月75時間では足りず、月115時間の居宅介護サービスが必要であることを認め、「介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合」(厚労省の通達である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との運用関係等について」と題する課長通知の1(2)③ア参照)に該当するとし、これを認めなかった福岡市の本件処分を取消しました。

今回福岡県が行った本件裁決は、要介護4であるという形式的な理由のみで介護保険サービスと障害福祉サービスの併給を認めなかった福岡市の判断を退け、池田さんの具体的介護状況に鑑みて、介護保険サービスだけでは介護が不足しているとの実質的な判断をなしたものとして高く評価することができます。本件裁決は、自立支援給付と介護保険制度との運用関係等に関する前記厚労省課長通知の趣旨に沿うものであり、また同課長通知の運用について、市町村で介護給付費等の支給に関する基準を設けている場合であっても、当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用を求めるとする事務連絡(平成27年2月18日付「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」)にも沿った妥当な判断であるといえます。

当弁護団は、本件裁決を契機として、今後、各地方自治体において、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給に関して各地方自治体が設けている基準を単に形式的に運用して必要なサービスを切り捨てることなく、各障害者についてその個々人の障害特性や具体的な生活状況等を実質的に検討して必要なサービスの支給量を適切に判断し、介護保険サービスのみでは足りないと判断される場合には、必要な併給を積極的に認める運用が更に推進されるよう強く期待するものです。

以上

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