トップ > 活動紹介 > 障害問題 > 介護保障 > 介護保障問題

活動紹介障害問題:介護保障

2014年10月8日(水)

介護保障問題

当事務所では、障害者問題への取り組みの一環として、地域で生活する障害者に対する十分な介助を保障するための活動を行っています(星野・國府)。

特に、全身性の障害がある方は、一人で暮らしていこうとすれば、必ずヘルパーの介助が必要になってきます。健常者が何気なく行っている日常の動作ひとつひとつが、一人ではできないことばかりであることが多いのです。
しかしそうだからといって、施設に入ればいい、親が介護すればいい、という考え方は生き方を強制するものであって許されないと考えます。

障害のある方は、「障害があるからしょうがない」と、あきらめ、施設で「生かされて」生活することを当然のこととして受け入れていることが多いのです。

施設ではなく地域で生きていきたい、自由に外出したり、興味のあることをしたい、自分で食事の内容を決めたい、ゆっくりお風呂に入りたい、などなど、「生かされる」だけの人生ではなく、「自分で選びとっていく」人生を選んだ時に、ヘルパーが必要になってきます。
親が介護すればいいという考え方は、親元から離れて生きていく自由を奪うものであり、一人の個人として扱っていないことに等しいものです。

介護保障問題への取り組みは、障害者が一人の個人として人生の選択をする前提となる、自由を勝ち取るための活動です。当事者が望んでいるのは、自分で自分の行動を選びたい、普通の生活がしたい、というほんのささやかなことです。
これまで、福岡県内の2つの市(久留米市、筑後市)において、1日24時間の介護保障を勝ち取ってきましたが、まだまだ多くの方が不十分なサービスしか受けることができていません。全ての自治体で十分なサービスを保障する実績が積み重ねられ、障害者であっても自律した生活が身近なものになるように活動を続けていきたいと思います。

法律相談Q&A

法律相談Q&A

法律相談
予約はこちらに

お気軽にお問合せください

092-721-1211

※お掛け間違いのないようにお願いします。

平日9:30~17:00
土曜9:30~12:00


平日、土曜日午前中
毎日実施中

初回法律相談予約専用Web仮予約はこちら