【講演会】優生保護法仙台地裁判決について考えるいのちに優劣はない
福岡優生保護法被害弁護団 弁護士:國府朋江
日時:2019年9月29日(日)13:30~16:00(受付13:00~)
場所:あいあいセンター大研修室 (住所 福岡市中央区長浜1丁目2-8)
講演:「仙台地裁判決・裁判闘争の経過」
講師:飯塚淳子さん(原告)
講師:新里宏二弁護士(全国優生保護法被害弁護団共同代表)
講師:徳田靖之弁護士(らい予防法違憲国賠訴訟西日本弁護団共同代表・ハンセン病家族訴訟原告弁護団共同代表)
主催:福岡優生保護法被害弁護団、障害者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会
関連リンク 優生保護法被害弁護団、障全協(障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会)
2019年5月28日、仙台地裁において、優生保護法の違憲性をめぐる裁判の判決が出されました。判決は、優生保護法は個人の尊厳を踏みにじるものであり違憲・無効と断罪したものの、被害者の請求は棄却され、実質的な被害回復はなされませんでした。
2019年4月24日には被害者に一時金を支払う法律ができましたが、被害回復にはほど遠い内容です。
障害者の尊厳を踏みにじった優生保護法の被害の実態や仙台地裁判決の問題点について、一緒に学び、考えましょう。
予約・事前申し込みは不要です。
参加費無料。手話通訳・要約筆記あり。
多くの皆様の参加をお待ちしています。
#優生保護法 #優生保護法被害弁護団 #障害者