10/19(水)暮らしの法律講座 離婚~離婚における「財産分与」どれだけもらえるの?~
とき:2016年10月19日(水)午後1:30~2:30
ところ:福岡第一法律事務所 3階会議室
講 師:弁護士 深 堀 寿 美
テーマ:~離婚における「財産分与」どれだけもらえるの?~
ひとたび夫婦となると、一方の名義で居住用のマンションを購入したり、自動車を購入したり。働いた収入を一方の名義で定期預金にしていたり。夫婦二人で共働きの場合はどう分ける?もっぱら片方が働いて収入をえていて、外で働かず家事・育児を担当していた方は、収入が無かったから、一円ももらえないの?離婚に当たって、夫婦二人が持っている財産をどう精算するか、この機会にきちんと学んでおきましょう。
※事前申込は不要です。 講座終了後、ご希望の方に法律相談(無料)をおこないます。事前にご予約ください。