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活動紹介医療と人権:医療問題

2016年10月4日(火)

HPVワクチン薬害訴訟第1回期日

弁護士:中山篤志

20160928HPV薬害訴訟期日

HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟の第1回期日が、9月28日に福岡地裁で行われました。

期日前の門前集会には、激しい雨が降る中を薬害肝炎訴訟などの薬害被害者や医療従事者や地方議会議員や学生など180人位が集まり、応援の熱いメッセージを述べられました。

原告たちは、こんなに多くの方が関心を持って応援してくれているのかと感激していました。

傍聴券の抽選が行われ、約半数の方が法廷に入れませんでしたが、多くの方が被害の映像などを用意していた別会場に足を運んでいただきました。

法廷では、2名の原告と2名の弁護士が意見陳述をしました。

1人の原告(梅本美有さん)は、本件ワクチンの副反応から、毎日の通学が困難となったために高校を転校せざるをえなくなり、保育士になりたいという志望をあきらめました。彼女は、今も治療が可能な病院にアクセスできないでいます。

もう1人の匿名原告も副反応のために大学を2回休学したため大学1年を3度繰り返すことになり、体調に不安を抱えていることや客室乗務員になりたいという志望をあきらめたことを述べました。

弁護団からは、ワクチンが健康な人に使用されることから危険性を大きく上回る有効性が確認されていること(有用性)が必要であることを指摘されました。

①本件ワクチンの有効期間が6年程度しか確認されていないこと(結局、成人したら子宮頸がん検診を受ける必要があること)、②本件ワクチンはハイリスクのウイルス(16型、18型)にしか効かないところ、この2つのウイルスは子宮頸がんから顕出される半分程度にとどまること、③子宮頸がん検診の受診率を向上させることこそが(先進諸国が7割なのに比べて日本は2割にとどまる)子宮頸がんの予防につながること、以上①②③からは本件ワクチンの有効性は極めて低いと言うべきである。

それに対して、④本件ワクチンは自然感染では有り得ないような高い抗体価を長期間維持してウイルスの侵入そのものを阻止するという全く新しい特殊なものであり、免疫反応を過剰に刺激し続けるために自己免疫疾患を引き起こす可能性が高いこと⑤この免疫反応の効果を常に維持するために人体に有害なアルミニウム成分を賦活剤(アジュバンドといいます)として使用していること⑤実際、海外や日本で多くの副反応が報告されていることからみて、危険性が大きいと言わざるを得ません。

このように、本件ワクチンの有効性は極めて低く、危険性が大きいから有用性はないと指摘しました(註-字数の関係でかなり割愛しています)。

また、弁護団長からは、このような有用性がないワクチンが早期に承認されたり、定期接種化される前から積極勧奨された異例づくめであった背景事情として次のことを指摘しました。

すなわち、国の異例な対応は「子宮頸がん征圧をめざす専門家会議」の国政へのロビー活動などの活発な活動が大きく影響したところ、その専門家会議をリードした人物が被告G社のマーケティング部長であった人物であり、この専門家会議に被告企業2社から、2012年度に3500万円、2013年度に3750万円の高額な寄付がされていました。

被告企業の1社からは、海外で多くの国が使用している、WHOもその有用性にお墨付きを与えているから有用性はあるのだという外国頼みの意見陳述が行われました。

また、原告とワクチンとの因果関係について認否をするために生涯のカルテ全てと学校記録の全てを提出すべきということを述べました。むろん、本件ワクチン使用前後によりどう体調不良が起きたかを立証するために一定の記録を証拠として出すべきでしょうが、生まれてからのもの全部が必要とは全く思いません。非常識な要求だと思います。

国は、訴状について、ワクチンの承認、緊急促進事業決定、定期接種決定の各々の責任主体は誰か、法令の根拠規定は何かということを明らかにせよと指摘しました。

いよいよ熱い闘いが開始されました。引き続き、皆様の御支援をお願いします。

次回は、来年1月11日(水)午後2時半からです。

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