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活動紹介医療と人権:肝炎問題

2009年4月17日(金)

C型肝炎・B型肝炎問題への取り組み

弁護士:中山 篤志

C型肝炎

薬害C型肝炎訴訟は、平成20年1月、救済法の成立を受けて国との和解が成立し、恒久対策等のための定期協議の場が設けられました。

その結果、①真相究明・薬害再発防止のための検証会議や、②治療費助成などの恒久対策のための協議の場など、厚労省とのパイプができました。

上記の流れを受けて、国の「新しい肝炎総合対策」(7カ年計画)が始まり、インターフェロンの治療費助成も、不十分なものながら開始されました。

しかし、課題は少なくありません。

上記の肝炎対策は、法律ではなく単年度ごとの予算措置で行われるため、継続の保証がなく、いつ打ち切られるのかわかりません。また、都道府県が実施主体となっているため、地域格差が生じてしまっているのが現状です。地域格差に対しては、各県の肝炎対策の進捗に注目しながら、改善の申し入れをしていくことが重要となります。
いずれにしても全国規模で適切な肝炎患者支援の施策を推進するためには、「肝炎対策基本法」の制定が不可欠です。また、個別的には、治療費助成の範囲を、インターフェロンが有効でない肝硬変・肝ガン治療にも拡げる必要がありますし、生活援助などの課題もあります。

我われは、同基本法の制定や個別的問題の解決に向けてなお一層の取り組みを続けていきます。

B型肝炎

かつて集団予防接種では注射針や筒が滅菌処理されることなく使用され、そのために多くのB型肝炎感染者が生まれました。

遅くとも昭和23年の時点で、国は、肝炎被害が広がっていることを知っていたにもかかわらず、何ら被害防止対策を講じてきませんでした。

最初の提訴から実に17年間の闘いの末、平成18年6月に最高裁は国の責任を断罪する判決を下しました。しかし、国は、最高裁判決はあくまで原告5人についてのみの判決であるとして、同様の被害者に対する救済に動こうとはしませんでした。

国の被害者軽視の姿勢に対し、昨年、福岡を含む全国で集団提訴がなされました。

この裁判は個別原告の被害回復のみならず、全国のウィルス性肝炎患者全体の恒久対策を目指しています。

B型肝炎原告団・弁護団が目指すものは、薬害C型肝炎訴訟の原告団・弁護団と同じなのです。

3団体が目指すもの

薬害C型肝炎訴訟の原告団・弁護団、B型肝炎訴訟の原告団・弁護団、日本肝臓病患者団体協議会(日肝協)の3団体は、肝炎対策基本法の制定に向けて結束することになりました。

皆さんの応援なしには実現しません。どうか今後とも熱い応援を宜しくお願いします。

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