生活保護受給者、義援金等の収入認定について電話相談会開催中5月25日~午後4時まで 番号092-433-1823
生活保護基準引下げ違憲訴訟弁護団 弁護士:星野 圭
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク 主催の生活保護ホットラインを開催しています
義援金等の収入認定問題など、気になる点があれば何でもご相談ください。また、地震とは関連しない通常の生活保護にかかわる相談も受付けています。お気軽にお電話をかけていただき、ご相談ください。
日時 平成28年5月25日(水)10時~16時まで
電話番号 092-433-1823
相談内容 熊本大分大地震の義援金に関する生活保護上の問題、その他生活保護に関する問題全般
相談員 弁護士・司法書士・その他の労働・生活支援の相談員による
生活保護受給者に対する義援金等の収入認定について
適正な取扱いを求める要請書及び電話相談のご案内
2016年(平成28年)5月25日
いかんよ貧困・福岡の会
代表世話人 弁護士 井下 顕
要請の趣旨
1.被災者に支給される義援金については、その全額を収入認定しないこととし,その旨各被保護者に通知すること。
2.災害救助法、被災者生活再建支援法及び災害弔慰金法等に基づいて受領した給付金も同様に収入認定除外とすること。
3.義援金ないし給付金について、仮に、「自立更生計画」の報告を求める場合には、被保護者の被災状況に鑑み、報告を求める時期には十分配慮するとともに、費用の内容に関する疎明の程度は柔軟かつ弾力的に対応すること。
4.福祉事務所職員は、自立更生計画の策定や収入認定にあたり,個別の被保護者の生活実態や要望を十分に把握し,これらが最大限に自立更生計画に盛り込まれるよう配慮するとともに,義援金ないし給付金のうち相当額を自立更生計画に計上して差し支えないことについて,各被保護者に十分に説明し,被保護者に対して配布する自立更生計画の書式にもその旨明記すること。
5.自立更生計画については、少なくとも、平成23年5月2日厚労省課長通知(社援保発0502第2号)の内容について、改めて福祉事務所内の全職員に周知、徹底し、被災者の事情に配慮した適切な運用を行うこと。
6.以上の運用を実効的に行うために、各福祉事務所において、生活保護受給者に早期にかつ適切な方法にて、義援金ないし給付金が収入認定の対象にならないことがある旨の周知を行うこと。
要請の理由
1.いかんよ貧困福岡の会は、福岡地裁に係属中の生活保護基準切下げ違憲訴訟および年金切下げ違憲訴訟を支援する市民有志の団体です。熊本大分大地震によって被災されたすべての方々にお見舞い申し上げます。
さて、当会は、被災自治体における生活保護の取扱いについて、適切な運用を確保すべく、被災自治体及び被災自治体内の生活保護実施機関に対し、緊急に、以下の要請の趣旨記載の取扱いを要請いたします。
2.熊本大分大地震に関し、熊本県に集まった義援金の第1次配分約57億円が市町村を通じて被災者に渡される予定となったことが報道されています(西日本新聞2016年5月9日付)。一方で、被災した生活保護受給者からは、義援金を受け取った場合にそれが「収入」とみなされ、生活保護費の減額、停止または廃止がなされるのではないかという不安の声も上がっています。しかし、義援金は、必ずしも生活保護法上の「収入」として当然に認定されるものではありません。
そもそも義援金は、被災による新たな需要のごく一部を補うものに過ぎないのですから、厚生労働省事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以下、「次官通知」と言います。)第8−3(3)アの「臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭」にあたるものとして無条件で収入認定しない取扱いとすることを明確にすべきです。
3.仮に収入認定が問題となるとしても、被災した保護受給者の生活実態に鑑み、収入認定しない取扱いを柔軟に認めるべきです。
次官通知第8-3(3)オは、「災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金,保険金又は見舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」については,「収入として認定しないこと」と定めています。被災者に分配される義援金ないし給付金(以下、「義援金等」と言います。)はこの見舞金等に該当するため、「自立更生計画」の報告を待って、収入として認定しない取扱いが可能となります。
ここで、自立更生計画の策定、報告を厳格に運用し、福祉事務所が、支出後の報告を認めなかったり、疎明資料の提出を求めたりすると、結局のところ、義援金が被災した保護受給者の手元に残らないことになりかねません。
そのため、自立更生計画の策定、報告の時期、疎明資料については、柔軟な運用を認めるべきです。
4.東日本大震災を受けて厚生労働省社会・援護局保護課長が発出した通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」(平成23年5月2日付社援保発0502第2号。以下,「課長通知」という。)は,義援金等について,厚労省次官通知第8の3の(3)のオに該当することを前提に,「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」を収入として認定しないこととし,その際,自立更生計画の策定については,「被災者の被災状況や意向を十分に配慮し,一律・機械的な取扱いとならないよう留意する」ことや,緊急的に配分される義援金等については,当座の生活基盤の回復に充てられることなどから,費目・金額を積み上げずに包括的に一定額を自立更生に充てられるものとして自立更生計画に計上してよいことなど、柔軟な取扱いを保護実施機関に求めています。
厚労省は、地方自治体の保護担当係長に対し、平成28年4月27日事務連絡において、「被災者の事情を考慮し、適切な保護の実施に当たるよう、特段のご配慮をお願いいたします」として、あらためて課長通知の徹底を求めています。
厚労省の呼びかけに応じて、各地方自治体が義援金等の収入認定に関して適切な運用を実施してこそ被災した保護受給者の被害回復が図れます。
そこで、各地方自治体は、あらためて福祉事務所の全職員に対し、課長通知の内容を周知、徹底するとともに、被災した保護受給者の被害回復の観点から、保護受給者に対しても課長通知の趣旨を周知すべきです。
5.以上を踏まえ、当会は、要請の趣旨のとおり緊急に意見を述べます。各地の福祉事務所におかれましては、義援金等の収入認定問題について、特段のご配慮をお願いいたします。
以上
なお、いかんよ貧困・福岡の会メンバーも参加している生活保護支援九州・沖縄ネットワークは、上記要領にて、生活保護にかかわる問題を中心としたホットラインを開催いたします。
義援金等の収入認定問題など、気になる点があれば何でもご相談ください。また、地震とは関連しない通常の生活保護にかかわる相談も受付けています。お気軽にお電話をかけていただき、ご相談ください。