生活保護について
弁護士:城戸 美保子
生活保護制度とは
生活保護制度とは、憲法第13条の幸福追求権及び同法第25条の生存権を保障するため国が定めた制度です。
つまり、生活に困った国民は、誰でも生活保護を利用することができるのです。生活保護の受給が認められると、国で定める最低生活費に足りない部分が保護費として支給されることになります。
生活保護制度の問題点-低い補足率
生活保護の補足率とは、生活保護水準以下で暮らしている世帯のうち、どれだけの世帯が実際に生活保護を受けているかを表す数字のことです。
NPO法人自立生活サポートセンター「もやい」事務局長・湯浅誠氏は、日本の捕捉率は15%から20%程度に過ぎません。本来ならば生活保護を受給出来るにも関わらず受給していない人々がおよそ600万人から850万人に上るとも考えられています。
補足率が低い理由としては、①生活保護の受給が憲法で保障された権利であるにもかかわらず、“生活保護を受けることは恥ずかしい”というマイナスイメージが根強いことや、②福祉事務所による違法な申請拒否が横行していることが考えられます。
生活保護の受給を恥だと考え申請をしないことで最悪な事態(餓死・自殺・医療費が工面できない結果としての病死)に陥ってしまうこともありえます。
生活保護受給権は、憲法で認められた国民の権利です。にもかかわらず、誤った知識や、ネガティブキャンペーンによって、マイナスイメージが横行することは大変悲しいことです。
最低限度の生活を享受するため、適切な権利行使をしましょう。
ぜひ、ご相談ください
当事務所では、①生活保護申請代理、窓口への同行、②申請が不当に却下された場合の不服申立代理等を行っています。
また、申請と並行して、多重債務の整理、離婚に伴う養育費の請求、成年後見制度の申請代理なども検討いたします。
費用はかかりますが、法テラスの法律相談援助、福岡県弁護士会の法律援助事業の利用等を検討いたしますので、ご安心ください。
ご相談に当たって
生活に困ってはいるが、一度も福祉事務所を訪れたことがない方は、まずは、福祉事務所に対し生活保護の相談を行ってください(福祉事務所の場所については、お住まいの市町村役場にお問い合わせください)。
申請が認められないときは、その理由をメモしてください。
福祉事務所の担当者の説明が納得いかず、これからの生活の見通しがたたないときは、当事務所に連絡し、相談のために来所する日時を予約してください。
当事務所において、担当者の説明に違法性が認められるかどうかを検討し、生活保護利用の要件を満たしていると判断できる場合には、生活保護申請支援を行います。