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2016年9月26日(月)

司法修習生の給費制復活への取り組み

國府朋江

弁護士、裁判官、検察官になるためには、司法試験に合格した後、必ず1年間の研修(司法修習)を経なければなりません。

司法修習生は、修習専念義務、兼業禁止、居住地の制限(修習地は自由に選ぶことはできず、最高裁判所から指定された場所に行きます。)を受け、これらに反する場合には、司法修習生を罷免され、法曹資格を取得することができません。新65期以前の司法修習生には、司法修習に全力で打ち込めるようにと給費が支払われていました。
しかし、2010年11月から、給費制が廃止され、借金によって、修習地への転居費用や生活費を賄わなければならなくなりました。大学及び法科大学院の学費に加え、修習中の費用も自己負担とされたことも要因となり、現在、法曹を目指す人は激減しています。経済的な理由から、法曹を目指せない若者が増え、今後は司法の弱体化が進むと思われます。

これから法曹を目指す人達が経済的な理由で夢を諦めることのない制度を目指し、現在は運動を行うとともに、給費制廃止違憲訴訟を提起し、当事務所の弁護士も原告になっています。この問題は、権利救済を担う司法制度全体に繋がる重要な問題ですので、是非多くの方の応援をよろしくお願いいたします。

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