三菱重工業下関造船所じん肺訴訟広島高裁事件
じん肺罹患について国の労災認定等を経ているのに、不当にも山口地方裁判所下関支部が、元従業員らの胸部疾患を「じん肺ではない」という理由で責任企業に対する損害賠償請求を棄却しました。この判決に対し、元従業員らのじん肺罹患は間違いなく、造船所を経営する三菱重工業には、じん肺罹患の責任があることは明らかとして控訴している事件です。じん肺罹患の医学的知見が激しく争われている事件で、弁護団は、協力医の助力を得て医学的論争を有利に行い、逆転勝訴判決を得ることができ、その後最高裁で勝訴が確定しました。