管理区分認定訴訟
本来、法的要件には上げられていない要素(肺内石綿小体数)を理由に、間質性肺線維症や胸膜プラークなど他にもじん肺罹患を根拠付ける医学的所見があるにも関わらず、元労働者のじん肺管理区分認定を拒否した労働局の処分を争った行政事件です。労働局の地方じん肺審査医と、働く者の命と健康を守る海老原勇医師の一騎打ち、双方を一度に証人尋問するという「対質」を経て、見事、裁判体に、「じん肺罹患が相当」という勝訴判決をださせることができた事件です。現在は加害者に賠償を求めて、新たな訴訟を提起しています。
認定を争う事件は、全国各地にあります。当事務所の弁護士も、福岡に限らず、長崎など各地の訴訟にかかわっています。