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事件実績日常的な市民生活にかかわる分野への取組

2016年9月26日(月)

遺言の作成

当事務所では、遺言の作成についても多くのご依頼を受けています。自分で遺言を作成されていたところ、法律の要件を満たさないとして、遺言自体が無効になるケースもあります。そのため、遺言の作成を弁護士にご依頼されることをお薦めします。お気軽にご相談ください。

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