後見等
判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結することができます。また、判断能力が低下した場合、その程度に応じて補助、補佐、後見の申し立てができます。
昨年は、行政書士が本人との契約に基づき任意後見人に就任した事案について、当事務所の弁護士が任意後見監督人に就任して、後見人を監督する業務を行いました。例えば会計や法的知識に乏しい人物に任意後見人を依頼した場合など、知らないうちに財産を勝手に処分されかねません。また、後見等の知識経験のない人物に任意後見人や補助等の申し立てを依頼すると、本人や関係者の希望に沿わない契約や申し立てが行われ、法的効果発生後、本人や関係者の希望どおりに物事が進まない事態になりかねません。当事務所では、弁護士会の研修を受け、多くの申立の実績や任意後見人監督人の経験等を有する弁護士がおりますので、お気軽にご相談ください。