非正規雇用に関する労働事件の取り組み
パート、派遣、契約社員、嘱託などの非正規雇用が増えています。労働者の4割近くが非正規雇用だという統計もあります。
これら非正規労働は、雇用が不安定であり、低賃金など労働条件も悪く、また「偽装請負」など使用者が被用者に責任を負おうとしない場合さえあります。
私たちの事務所は、自由法曹団、労働弁護団などとともに、いびつな非正規雇用の拡大を防ぎ、雇用者の権利を守ろうと、労働者派遣法の改悪反対の運動などに取り組んできました。
また、事件活動としても、この分野を重視しており、かなり以前から非正規雇用の教育労働者などの雇い止め(期間満了により新たな雇用をしないこと)が無効であるなどとの裁判に取り組み、成果を上げてきました。
現在では、労働契約法によって雇い止めの制限などが明文化されたこともあって、雇い止めの事件を中心に、旺盛に非正規雇用に関する事件に取り組んでいます。市民病院での雇い止めの事件は、多くの労働組合の支援を受けながら裁判を行っています。また、民放での派遣労働者の正社員化を求めた裁判の中心にもなってきました。さらに、雇い止めを受けた個人一人での労働審判や裁判にも取り組んでいます。
労働契約法は、雇い止めの制限だけでなく、有期雇用であることをもって、無期雇用の正社員と不合理な差別をしてはならないとの定めもおいています。これらの法律を生かし、非正規社員の地位向上のためにも、頑張っていくつもりです。