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活動紹介労働者の権利:労働事件

2009年4月17日(金)

労働事件について

労働事件の激増

全国の厚生労働省の出先機関に寄せられる労働総合相談件数は100万件を突破しています。昨今の不況の下、相次ぐ解雇やリストラ、名ばかり管理職に象徴される残業代の未払など、企業のモラル低下もあいまって、労働事件が激増しています。

とくに最近は、派遣・パート等不安定雇用労働者の権利をどう守っていくのか、人間らしく働くことのできるルールの確立が急務となっています。

当事務所は労働審判にも積極的に取り組みます

こうした中、2006年4月から労働審判制度がスタートしました。これは、労働事件を迅速かつ実効的に解決していくために、裁判官だけでなく、労働事件に詳しい労働審判員も審理に直接入り、3人の合議体で3回以内の期日で解決するという制度です。

福岡第一法律事務所は、誕生したその時から、はたらく人々・市民のための法律事務所として日夜奮闘してきました。

私たちには、そうした中で受け継がれてきたスキルがあります。働くみなさん、お気軽にご相談下さい。泣き寝入りすることはありません。立ち向かえば、道は必ず開けます。

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