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活動紹介労働者の権利:労働事件

2012年12月5日(水)

人間らしくはたらくことのできる社会の実現を~労働事件への思い~

弁護士:梶原 恒夫

個別の事件報告を離れて、少し労働弁護士としての思いを述べたいと思います。

いうまでもなく、「労働」は社会の根幹にかかわるものであり、その重要性は今に始まったものではありません。しかし、現在の日本社会において、労働問題への関心はたいへんに高くなっていると実感します。今日、テレビや新聞等で「労働」というキーワードに接しない日はありません。私たちの事務所にも、多くの労働事件の相談が寄せられており、私たちも、何としても期待に応えたいと様々な労働事件に取り組んでいます。

一口に労働事件といっても、賃金や解雇など個々の労働者の権利に関する個別的労働関係と、労働組合と使用者との団体的労使関係の分野があり、実に多様な紛争があります。事務所で担当している事件も、例えば、雇い止め、パワーハラスメントによるうつ病、メンタルヘルス関連の労災、過労死、過労自殺、残業代不払い、些細なミスを口実とした不当解雇、整理解雇、あるいは団体交渉拒否の不当労働行為等など、あらゆる種類の労働事件があります。私たちは、労働審判、仮処分、本案訴訟、労災認定請求、あるいは労働委員会への救済申し立てなど、事案にふさわしい手続きを駆使して、労働者の権利を守るたたかいを行っていますが、その究極の目標は、人間らしくはたらくことのできる社会の実現です。

当法律事務所は、半世紀近くに及び労働事件を最重要の法律実践分野と位置づけ、活動を続けてきました。今日、事務所の存在意義を改めて実感しています。私たちは、労働弁護士という自負を持って、これからも積極的に活動したいと思っていますので、今後もどんどん私たちを活用してください。

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